遺産の分け方
遺産の分け方は以下の2種類になります。
- 遺言書の内容に基づき分配
- 相続人全員の同意に基づき分配
遺産は「配偶者が半分、子供が半分(子供が2人いる場合は4分の1ずつ)相続する(=法定相続分)」というイメージをお持ちかもしれませんが、強制力はなく、相続人全員の同意があれば自由に分配できます。
相続人・相続順位・法定相続分
誰が相続人になれるのか?と相続の優先順位(=相続順位)、そして家族構成によって異なる法定相続分について、以下の表にまとめました。
パターン①の場合で、亡くなった方に子供が2人いたが、1人が既に他界しており、その方の子供(亡くなった方からみて孫)がいる場合は、孫が相続人になることもあります。
同じくパターン③で、兄弟姉妹が既に他界している場合で、その方の子供(亡くなった方からみて甥もしくは姪)がいる場合は、甥または姪が相続人になることもあります。
注意しなければならないのは、相続人は法律で厳格に決められているから、相続人全員の同意があっても例えば「内縁の妻」に遺産を相続させることはできないよ!
もし内縁の妻等「相続人以外」に財産を残すには、、、
①遺言書に記載
②生前贈与
③生命保険の受取人に指定
などの方法があるよ!
遺留分
遺産の分配で後々もめないように、遺言書を準備するのは賢明なことですが、遺言書を準備すれば、遺産の分配を自由にコントロールできるわけではありません。
遺留分を獲得するには権利を行使する必要がある
相続人には遺留分という「権利」があります。例えば、亡くなった方に長男・次男の2人の子供(相続人)がいたとします。
遺言書に「財産は全て長男に相続させる」と書いたとしても、次男が「遺留分」の権利を行使した場合は、長男は全ての財産を相続できず、次男に「遺留分」を渡さなければなりません。
次男が「遺留分」の権利を行使しない、つまり「財産はいらないよ」という場合は、長男は遺言書どおり全ての財産を相続できるけど、そんなケースはまれなような、、、、
遺留分の保障額
では、遺留分として請求できる具体的な金額はいくらか?ということですが、、、
夫婦と子供2人の家族で、父親が亡くなった場合の例を以下に示します。
亡くなった方の兄弟姉妹は相続人になれますが、遺留分は請求できないルールになっています。(生計が別のため「遺産を相続できなくても生活に困ることはない」と考えられているためです)